2025.10.24
ニュース
中小企業では株主管理が重要です~オーナー社長の相続を中心に~ ①
中小企業では、株主に関する事項の管理(株主管理)が十分にできていないことが少なくありません。
弁護士業務を行っている中でも、株主名簿を整えていない、設立時に名義を貸してもらった株主の名前がそのまま残っている、長年株主総会も開いていない・・・という中小企業を少なからず目にします。
しかし、こうして株主管理を軽視した経営を続けていると、株主に思わぬ行動をとられるなど、大きなダメージを受けることがあります。
例
- 譲渡制限株式の譲渡承認を請求された
- 譲渡制限株式の買取りが必要になり、多額の対価を支払わなければならなくなった
- 会社設立時に名義だけ貸してもらった株主(又はその相続人)から、「自分は正式な株主である」と主張された
- 株主の一部が知らぬ間に亡くなっており、誰が株式を相続しているのか分からなくなった
- 株主名簿を整備していないのに、株主から株主名簿の閲覧請求をされてしまった
- 長年株主総会を開いていなかったところ、株主から株式総会の開催を求められた
- 株主総会が開かれていないことを理由に裁判を起こされた
- M&Aの際に、真の株主がはっきりしないことが障害となった
こうした事態に陥らないためにも、中小企業でも、日ごろから株主管理をしておくことが重要です。
(次回に続く)