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「控訴審」とはどういうものか?①~控訴審の運用の実際①

日本では「三審制」がとられていることは、皆様ご存じかと思います。

三審制の下では、第一審での判決に不満があれば、控訴をして、第二審=控訴審で再度審理を受けることができます。

ただ、この「控訴審」には、第一審とは違う特徴があります。

われわれ弁護士も、第一審と控訴審の違いを意識しながら、訴訟活動を進めたり、依頼者の方にアドバイスしたりしています。

今回のシリーズでは、民事事件の控訴審の特徴について、いくつかのトピックスをご紹介していきたいと思います。

1.控訴審の審理の特徴

○控訴審では基本的に審理のやり直しはしない

日本の民事裁判では、控訴審(第二審)の審理方法として、法律上、続審制が採用されています。

続審制とは、第一審の続きとして、控訴審で提出された新しい資料と第一審の資料の両方を使って、控訴審自ら事件について審理、判断する、という仕組みです。

ところが、実際のところは、民事裁判の控訴審は、事後審制的に運用されている状況にあります。

事後審制とは、第一審が使用した資料を基にし、第一審判決が正当なものだったかについて、控訴審が判断する、という仕組みです。現在の日本の刑事事件では、法律上もこの仕組みがとられています。

次回、民事の控訴審の実情について、統計データを交えながらご紹介していきます。

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