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株主総会についての法改正が検討されています①

株主総会の様子や役割は、時代とともに変化していきます。

株主総会当日により多くの一般株主が出席することが望ましいとされた時期もありましたが、最近では、少し風向きが変わってきています。

近年、会社と株主との年間を通じたコミュニケーションが重視されるようになり、株主総会以外の場でも、会社から株主への情報提供や、会社と株主との対話が行われるようになりました。

そうした背景もあって、株主総会当日が一連のプロセスの中の一部として捉えられるようになり、株主総会に多数の株主が集まることを重視する傾向が薄れてきました。

ほかに、株主が極めて多数に及ぶ上場会社では、株主総会が意思決定に向けた審議の場としては実質的に機能していないケースが多いという指摘もあります。

そのような状況があるにもかかわらず、株主総会の実施には、会場の確保をはじめ、想定問答集の作成、会場の準備、リハーサルの実施、当日の対応など多大な費用・労力がかかっています。

そのため、株主総会の役割が変化してきた今、株主総会の在り方や関連する各種の制度を変えていき、より効率的にしていくことが必要ではないかとの意見が上がってきています。

こうした流れを受けて、現在、株主総会の効率化・合理化を進めるための検討が行われています。

この点について、経済産業省の「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 会社法の改正に関する報告書」(令和7117日)でも、以下のような論点が取り上げられています。

  • バーチャルオンリー株主総会の開催要件の見直し等

  • 濫用的な株主提案権行使の防止などのための要件見直し

  • 書面決議の要件緩和

  • 株主総会の在り方に関する見直し


参考: 「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 報告書(METI/経済産業省)

 

以上のような課題については、公益社団法人商事法務研究会の会社法制研究会から令和7年2月に公表された「会社法制研究会報告書」でも、様々な意見が出されています。

参考:「会社法制研究会報告書」(公益社団法人商事法務研究会).pdf

 

株主総会運営に携わることがある弁護士にとっても、株主総会の在り方がどのように変わっていくかは、大きな関心事となっています。

次回に続く)

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