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中小企業庁は,4月22日,2016年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめ,その内容をHPに掲載しました。まず,中小企業の数ですが,白書によれば381万者となり、うち中規模企業の数は56万者、小規模事業者は325万 者で,中小企業全体の減少ペースは緩やかとなったとされています。この白書の中で注目すべきは,中小企業の中で,生産性の高い,稼げる企業に見られる特徴を分析している点です。

中国の公司法における董事を解任① (弁護士劉奔)中国内資有限責任会社は,株主会により,董事を解任することができます(公司法37条)。一方,中国国内に設立する外商投資企業は,株式会以外の機関で董事を解任するケースもありますので,注意を払う必要があります(中国内资有限责任公司可以通过股东会来解雇董事(公司法37条)。但是在外商投资企业之中,通过股东会以外的组织机构来解雇董事的公司也存在,有关企业要注意)。

中小企業再生支援協議会の活動状況について(平成27年度10月から12月期)が発表されました(中小企業庁HP 平成28年3月31日付)。私が注目している経営者保証ガイドラインにかかる対応実績については,全国で相談受付件数が236件,愛知県が4件,岐阜県4件,三重県24件,静岡県3件で,二次対応完了件数が,126件,愛知県が0件,岐阜県0件,三重県7件,静岡3件だそうです。

日進市赤池事務所開設のご挨拶 平成28年4月,弁護士法人しょうぶ法律事務所赤池事務所が生まれました。法律事務所は,名古屋市錦で「しょうぶ法律事務所」を開設し,今年で20年になります。この間,平成25年に弁護士法人に組織を変更し,同年西尾事務所を,平成27年には岐阜事務所を開設し,この度,この赤池の地に事務所を構えることになりました。

従来的なコンプライアンス重視と攻めのガバナンスのバランス① 先日,愛知県弁護士会主催の「社外役員シンポジウム」のパネリストとなりました。この企画は,弁護士が,社外取締役および社外監査役に就任するにあたっての心構えや実務についての研鑽を積むためのものです。とくに独立取締役については,昨今,東京証券取引所等の上場規則により1名以上選任することが求められるにようになりとくに注目を浴びています。

民事再生を選択する際の留意点⑤ 第5のポイントは,事業性評価です。債務超過等の経済的な窮境にあっても,なお再生させるに足る事業なのか,これを検討する必要があります。実はこれが再生手続選択の最大のポイントであり,難問です。事業性評価は,内部環境分析(強み・弱み)と外部環境分析(機会・脅威)の観点からすることができます。

民事再生を選択する際の留意点④ 経営者の事業再生の意欲,従業員・取引先の協力,金融機関の協力と三つの指摘をしましたが,民事再生申立ての現場で切実な問題となるのが資金繰りです。申立てをすれば,金融機関からの借入れは当然できませんし,仕入先や外注先は現金取引を求めてきます。資金繰りは厳しくなります。他方で,多少難しい話ですが,

事業再生や事業承継・M&A等の場面における事業性評価① 第10回あいち企業力強化連会会議(2月25日)に出席しました。冒頭,東海財務局から「最近の金融情勢について」のご報告があり,その中で,金融行政方針(平成27年度)の重点施策の一つとして,「企業の価値向上、経済の持続的成長と地方創生に貢献する金融業の実現 」が掲げられ,そのために,金融機関が全体や取引先企業の課題・ニーズの的確な把握等を踏まえた事業性評価を実施し、我が国経済の持続的成長や地方創生に貢献することを促す,とのご説明がありました。

民事再生を選択する際の留意点③ もちろん,金融機関の協力も必要不可欠です。民事再生手続は,債務者等が作成する再生計画案(債権の減額や免除,支払条件について定めたもの)が債権者集会において可決され,かつ裁判所がこれを認可することによって成立します。この可決をするためには,議決権者(債権者)の頭数の過半数の同意及び議決権者(債権者)の議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意が必要です。

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