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契約ルールを定める債権関係規定の抜本的な改正を含む民法改正案が,平成29年4月14日,衆議院を通過しました。参議院での審議を経て今国会で成立予定であり,公布から3年以内に施行される予定です。本改正案は,社会経済情勢の変化に対応した規定の新設,判例の明文化などを内容としており,国民生活や企業活動に大きな影響を及ぼす改正案となっています。

日経新聞朝刊(今年4月4日)の経済教室に「保守的な経営が蔓延し収益性は低水準」「非連続的なリスクをとる経営に不向き」という記事がありました(慶應義塾大学准教授,齋藤卓璽氏)。オーナー系を除いた東証株価指数(TOPIX)100に含まれる銘柄の2011年度から2016年度までの状況を見ると,約7割の会社について社長経験のある会長がいて,退任後に会長に就任する社長の任期の中央値6年,会長5年である。

平成29年1月31日,最高裁は,相続税対策の養子縁組が有効であるとの判断を示しました。「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。

「保証契約 要素の錯誤」セーフティネット保証制度を利用した保証契約に関し,主債務者の借入金債務を金融機関に代位弁済した信用保証協会が,「主債務者が中小企業者の実体を有する者でないことを知らずに保証契約を締結したことには要素の錯誤があり,保証契約は無効である」と争った訴訟において,平成28年12月19日,最高裁は,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤はないとして,金融機関に対する不当利得返還請求を棄却しました。

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